交通事故の診療
交通事故の直後では、自覚症状がなくても、2,3日後から痛みが出てくるということがよくあります。
軽症だと思っていても、後から症状が悪化する場合があり放っておいても、よくなることはほとんどありません。
当院では、ケガをした患者さまの症状を改善するため、交通事故治療に力を入れています。
医師による問診などの診察を受けて、レントゲン検査を受けたり、薬の処方を受けることなどができます。
事故後はできるだけ早めに整形外科に受診をおすすめします。
こんな症状の
お悩みはありませんか?
下記のような症状がある場合には、できるだけ速やかに当院までご相談ください。放置してしまうと症状が悪化し、重い症状につながってしまう可能性があります。
- むち打ち症が疑われる症状(痛み、めまい、耳鳴り、吐き気など)
- 手・足のしびれ
- 頭痛
- 背中の痛み
- 腰痛
- 膝痛
- 上記以外の部位の痛み・しびれ・違和感
- 動かしにくさ
など
診察から治療までの流れ
1保険会社に連絡
保険会社に連絡し、当院で治療を希望している旨を伝えてください。 その後保険会社より当院に交通事故の治療依頼の連絡が入り、治療開始となります。
2スタッフが症状・事故状況などを
確認
スタッフがまず一人一人に症状・事故状況などをお聞きしいたします。
3医師の診察
医師が診察を行い、必要と思われる画像検査を行っていきます。
4X線検査
X線検査を行います。当院はDR(デジタルラジオグラフィー)を導入しており、より細かい病変をみることができます。
5治療方針を決定
診察・画像の説明を行い、今後の治療方針を決定します
6リハビリを開始
早期にリハビリを開始していきます。理学療法士が一人一人の状態を確認し治療を行っていきます。また症状をより早く緩和をはかるべく、新しい医療機器にて物理療法も併用していきます。
交通事故の治療費
自賠責保険について
交通事故被害者保護を目的とした自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)は、公道を走る自動車やオートバイには加入が義務付けられていることから強制保険と呼ばれることもあります。自賠責保険により、交通事故の被害者は加害者の自賠責保険に対して請求が可能となっており、加害者の経済状態にかかわらず被害者が最低限の保障を受けられるようになっています。
当院では、自費、または健康保険を使用した治療が可能ですが、健康保険を使用する場合には健康保険組合に第三者の行為による傷病届を提出する必要があります。傷病届を提出することで健康保険組合が被害者に代わって医療費を加害者に請求します。
治療費について
被害者・加害者の双方が損害保険の使用を了承することで、治療費はかかりません。
交通事故に関する質問
通院する際にどんな手続きが必要ですか?
保険会社に交通事故治療で当院を受診することをお伝えいただくと、保険会社より当院に連絡があります。当院が保険会社からの連絡を受けている場合、患者様の窓口負担はなく、治療費がかかりません。保険会社への連絡前に受診された場合には、いったん自費で治療費を患者様にお支払いいただきますが、その後に保険会社から当院へ連絡がありましたらお支払いいただいた治療費を返却しています。
交通事故治療で別のクリニックを受診したのですが、転院は可能ですか?
受診されているクリニックで紹介状を発行してもらい、そちらをお持ちください。また、保険会社にも当院に転院することを事前に伝えていただくとスムーズです。
事故から数日経過してから症状が出てきたのですが、受診できますか?
もちろん可能ですので、できるだけ早くご相談ください。交通事故では、数日経過してから症状が現れ、日を追って悪化するケースが珍しくありません。軽い症状や違和感、または症状がなくても、交通事故に遭ったらできるだけ早くご来院ください。
違和感程度なので様子をみた方がいいですか?
交通事故は一般的な外傷と異なり、時間が経つと症状が現れ、悪化していくことがよくあります。違和感程度の症状や症状がない場合でも、できるだけ早く受診してください。放置してしまうと重い後遺症が長く残ってしまうケースがあり、早期に適切な治療をスタートさせることでつらい症状を起こさずに治せる可能性が高くなります。また、受診が遅れてしまうと交通事故との因果関係が分かりにくくなり、保険会社との交渉が困難になることもありますので、早期の受診が重要になります。
診断書や証明書などの発行は可能ですか?
当院で作成・発行可能です。交通事故治療では、診断書、警察などに提出する書類、証明書などが必要になりますので、ご相談ください。
治療費だけでなく補償費・慰謝料などはどうなりますか?
治療費は、保険会社が打ち切りを通告するまで患者様の負担はありません。また、後遺症があり、補償や慰謝料を受け取る際には、医師が作成した後遺症診断書が必要となります。当院では、後遺症診断書の作成・発行も行っています。
仕事中・通勤中の災害による
怪我(労災)
労災保険は、業務上の災害や通勤中の災害によって、労働者が怪我をしたり疾患にかかったりした場合、またはそれによって障害が残ったり死亡したりといった場合に、労働者本人か遺族に支給されます。
当院は労災保険法に基づいた治療を行っています。
業務中の災害
労働基準法で、業務が原因の災害により業務に携わっていた労働者が負傷する・疾患にかかる・障害が残る・死亡した場合には、使用者には各種補償の義務があると定められており、労災保険の適用となります。この場合の労働者は正社員だけでなく、パートやアルバイト、派遣社員なども含まれており、雇用形態は問われません。
なお、業務と災害の因果関係が十分に認められた場合には、原因となった災害が労働者の不注意やミスによるケースや会社側に落ち度が全くないケースであっても労災保険が適用されます。
通勤中の災害
労働者が通勤中に起きた災害によって負傷する・疾患にかかる・障害が残る・死亡した場合にも労災保険が適用されます。通勤は、自宅と職場間の往復と職場間の移動となっており、本来の通勤や業務との関係がない行為や合理的な経路や方法から逸脱している場合には適用されません。ただし、通勤中の日用品購入、業務能力向上のための通学、医療機関への通院、投票をはじめとした選挙に関する行為などは日常生活上必要であり、最小限で行っていると判断された場合には適用されます。
労災に関する質問
労災での初診時に持参しなければいけない書類はありますか?
労災で受診される場合、初診の際には会社から受け取った書類が必要になります。一般企業の場合は、業務中の災害では5号用紙、通勤中の災害の場合は16号の3の用紙をご持参ください。なお、公務員の場合には別の書類が必要です。
緊急受診される場合には、いったん自費で治療費をお支払いいただきますが、書類を提出いただいた時点で返金となります。
患者負担の治療費は本当にゼロですか?
労災での受診では治療費はかからず、患者様の自己負担はゼロです。ただし、労災認定がなされるまでは健康保険証を使用して治療を行います。労災認定がされた後は金額の返金となります。
怪我をした本人の不注意やミスが原因であっても、業務と事故に十分な因果関係が認められれば労災に適用されます。労災認定に関しては労働基準監督署が行います。
後遺障害診断書の発行は可能ですか?
当院は後遺障害診断書の発行も可能です。労災で障害補償給付を受けるためには申請が必要であり、申請書の裏面は医療機関による後遺症診断書となっています。この診断書によって後遺障害の有無や内容の確認ができるようになっています。